フィリピン不動産を保有する意味③

前回のブログでは、長期に経済が成長する前提としてのフィリピンの産業力について書きました。
コロナで一旦フィリピンの産業、経済は痛みましたが、昨年の第四四半期頃から、フィリピンの産業界は復活し、着実な経済回復軌道に戻ってきたように見えます。
そんな中でも、フィリピンの不動産価格は、バブルになりにくいというお話しを今回はしたいと思います。

フィリピン不動産を保有する意味② 〜フィリピン不動産価値の源泉〜
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フィリピン不動産を保有する意味①
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コロナ禍での2020年と2021年は、数字が減少していますが、フィリピンでは、近年において海外からの直接投資が急増しています。
そん中、これ以上の「伸びしろ」がないのではないか、すでに「天井に近い」のではないかという危惧を感じる方がいるかもしれませんが、インフラの整備状況や人口増加、国民所得の増加などから考えると、フィリピンについては、まだまだ「成長の初期段階」というのが、私の実感です。

そう感じる一つの理由は、フィリピンには海外からの投資に関する資本規制があることです。そして、現在海外からの投資を誘致するために、政府は資本規制の緩和を進めています。
その大きな施策が、CREATE(法人のための復興と税制優遇の見直し)法の発効です。フィリピンのドゥテルテ大統領は2021年3月26日、CREATE(法人のための復興と税制優遇の見直し)法案に署名し、4月11日に同法案は発効しました。
同法により、内国法人の法人所得税率を、30%から25%へ引き下げました。また、海外からの投資に関しては、政府の定める戦略的投資優先計画(SIPP)に該当する新規事業に対して税制優遇措置を適用する。
事業の立地や業種を基に、享受できる優遇措置が決まる。例えば、輸出企業の場合は、4~7年の法人所得税免税(ITH:インカム・タックス・ホリデー)を受ける。その後、①10年間にわたって売上粗利(Gross income earned)に5%の特別法人所得税率を適用、もしくは、②10年間にわたって各種の追加控除を利用した上で法人所得税率を適用、のいずれかを選択でききるなどです。
ただ現状においては、不動産分野はこの資本規制緩和分野に指定されておらず、フィリピンの土地を所有できるのは、フィリピン人や、国内資本が60%以上の株式会社などに限られており、外国人・外国企業が土地を所有することは禁じられています(長期リースは可能です)。
一般的に新興国にはありがちですが、そのようにして、国内の産業や土地を強く保護する姿勢が採られています。
急増している海外直接投資の多くは、実業を行っている企業が実需で投資しているものなのです。これは、不動産市場も同様です。そのため、投資マネーによるマネーゲーム・バブル的な状況は生じておらず、健全な成長が続いています。

もう少し具体的にフィリピンの不動産分野でのバブルが起きにくい要因をご説明します。
例えば、フィリピンのマンションの例で言えば、この資本規制があることにより、例えば全100戸のマンションの場合、外国人には40戸までしか売ることができず、60戸はフィリピン人に販売しなければならないのです。
このルールにより、外国人富裕層や海外からの投資マネーが入ってきて、価格をバブル的に押し上げるということが発生しないのです。
ですから、フィリピンの不動産価値というものは、実需に基づく経済成長をベースとした健全かつ安定したものとなっています。
フィリピンペソの安定というものも、我々のような外国人がフィリピンの不動産を保有する上で重要なファクターです。

長期的な経済成長に基づいて、資産価値が上がっていくことがフィリピン不動産を保有する意味の意味ですが、バブルのような資産価値の乱高下が起こりにくいということもとても大切なファクターではないでしょうか。

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