フィリピン不動産投資にかかる税金と向いているタイプ セミナーや個別相談会を開催

経済成長が著しいフィリピンは、不動産投資の人気も高まっています。しかし、不動産売買や賃貸の際に気になるのは「税金」のこと。フィリピンではどのような税金が課せられるのでしょうか?

こちらでは、フィリピン不動産投資にかかる税金をまとめて解説いたします。また、フィリピン不動産投資に向いているタイプもご紹介しますので、ぜひご覧ください。

フィリピンの不動産投資にかかる税金

フィリピンの不動産投資には、次のような税金がかかります。

不動産取得時にかかる税金

固定資産税自治体によって税率は異なりますが、取得した不動産に対し、1~2%程度の税金が課せられます。
印紙税不動産の取引に関わる書類に課せられる税金です。物件の売買価格、もしくは市場価格の1.5%となっています。
付加価値税(VAT)約250万ペソ以上の物件には、12%の付加価値税が課せられます。日本の消費税に近い税金です。
特別教育基金マニラ首都圏では、不動産評価額に対し、1%の特別教育基金の支払いが必要です。

不動産売却時にかかる税金

印紙税不動産売却時にも取得時と同様に印紙税の支払いが求められます。
キャピタルゲイン税物件の売買価格、もしくは市場価格の6%が課せられ、取引日から60日以内に支払うことが求められます。売主が支払うのが一般的です。

賃貸運用時にかかる税金

賃貸運用時には、「不動産収入税」がかかります。フィリピンでの滞在期間が180日未満の外国籍の非居住者には、賃貸収入の25%が課せられます。

一方、滞在期間180日以上の外国籍の非居住者・居住者の場合の税率は5~32%となっています。

フィリピン不動産投資に向いているタイプ

こちらでは、フィリピンの不動産投資に向いているタイプをご紹介します。

「フィリピンの不動産投資が気になる」という方は、ぜひご自身がフィリピンの不動産投資に向いているかどうか確認してみてください。

フィリピンへの移住も検討している人

フィリピンに移住を考えている方には、不動産投資はぴったり。購入した物件に住みながら、数年後にタイミングを見計らって売却し、キャピタルゲインを得る方もたくさんいます。

インカムゲインを得たい人

これまでフィリピン不動産投資では、不動産売買によって短期的に利益を得る「キャピタルゲイン」が注目されてきました。しかし、現在では安定した家賃収入を長期的に得る「インカムゲイン」に期待が寄せられつつあります。

「地道にコツコツ資産を増やしたい」という方は、これからのフィリピンの不動産投資に向いていると言えるでしょう。

1,000万円程度の自己資金を用意できる人

入居者を集めやすい投資用物件としては1,000万円程度の物件がターゲットとなります。

そのため、自己資金で1,000万円以上用意できることが必要です。住宅ローンも利用できますが、金利が高いと結果として思うように収益を得られなくなってしまうこともあるため、注意が必要です。

海外での不動産投資が初めてで不安という方は、ぜひ一度セミナー個別相談会に参加してみましょう。

この記事の監修

家村均
家村均

一般社団法人 フィリピン・アセットコンサルティング
エグゼクティブ・ディレクター
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慶応義塾大学経済学部卒業後、東急に入社し、海外事業部にて、米国・豪州・ニュージーランド・東南アジアなどで不動産開発や事業再構築業務に従事。
また、経営企画部門にて東急グループの流通・メデイア部門の子会社・関連会社の経営・財務管理を実施した。(約15年)
その後は、コンサルティングファーム(アクセンチュア)や投資ファンド(三菱UFJキャピタル)などで、企業や自治体の事業再構築、事業民営化等の支援や国内外のM&A案件のアドバイザリーを実施し、2018年10月より、GSRにて、日本他の投資家および企業、ファンドなどに対してフィリピン不動産への投資や事業進出のアドバイザリーを行っている。

フィリピン不動産投資のセミナーや個別相談会を開催するGSR株式会社

フィリピン不動産投資のことなら、GSR株式会社にぜひお任せください。フィリピンの不動産投資についてのセミナーを、毎月東京で開催しています。

また、セミナーだけでは分からない疑問に関しては、個別相談会を随時受け付けています。セミナーや個別相談会をご希望の方は、お申込みフォームからお気軽にお問い合わせください。

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