Q&A

APECO特別永住権”APRV”の呼称が、”ASRV”に変更されたのですか?

はい、そうです。

この呼称改定は、退職庁が発給する永住権SRRV(Special Resident Retiree’s Visa)との呼称統一を図る目的で実施され、2019年9月にAPECOと移民局間で公式調印された合意書(MOA)にて、APECO特別永住権APRVは、ASRV(APECO Special Resident Visa)に呼称改定されました。

ASRVへの呼称改定に伴い、要件の変更点はありますか?

はい、あります。

2019年9月に合意調印された改定により、APECO特別永住権”ASRV”の永住権としての効力がより明確化されました。
ASRV保持にはAAIC(APECO Alien Identification Card)の発行が必須要件となります。
ただし、移民局の外国人登録システムとAPECOの身分証明システムとの互換性の確保が完了するまでに期間を要する為、その期間は、暫定的に移民局が発行する外国人登録証ACR-Iカード(Alien Certificate of Registration Identity Card)が代用されます。
※永住権取得費用とは別に400米ドルのカード発行費用が必要です。詳細はお問い合わせください。

ASRVを取得すれば、就労・就学時の許可申請は必要ないですか?

いいえ、必要です。

SRRV等の永住権と同様に、フィリピンでの就労においては、AEP(Alien Employment Permit=外国人就労許可)、就学においては、SSP(Special Study Permit=就学許可)の取得が必須要件です。AEPまたはSSPの取得申請には規定の書類提出が必要となります。
ただし、ADV(代表者に付随する家族としての取得者)の方は現地就労は認められませんので、現地での就労許可が必要な方は、ASRV(代表者)の取得が必要です。
※詳細については、ご本人の就労または就学の内容により異なりますので、現地APECOオフィスに直接ご相談ください。

年会費は、リゾート施設の管理に充てられるものですか?

いいえ、違います。

年会費は当社が徴収するもので、主に取得後のサポート業務や、事務局の維持管理、それらの運営費として充てられる費用です。
APECO特別永住権プログラムはオーロラ州経済特区(APECO)が取組む振興事業で、当社はAPECOと提携して、APECO特別永住権の振興活動、および取得サポート業務を受託する立場となります。
リゾート施設の管理、および運営については当社が行うものではありません。

特別永住権”ASRV”を取得した場合のメリットはありますか?

はい、あります。

APECO特別永住権”ASRV”を取得すると、フィリピンでの永久居住が保証され、いつでも入出国が可能となります。外国人には購入出来ない、新興国ならではの高金利な社債や株式等、各種金融サービスを受けることも可能になります。また、フィリピンでの就労・就学等も出来ます(規定の条件を満たす必要があります)ので生活の幅が広がります。フィリピン国内で、銀行口座開設・住宅ローン・カーローン・クレジットカード等の申し込みも出来、生命保険への加入や証券投資等の条件も有利になります。また、特典としてAPECOリゾート施設が毎年60泊無料で利用可能なリゾート会員権(利用権制)が付帯されるのも魅力の一つです。

APECOはフィリピン政府直下の法定機関が管轄する機関ですか?

はい、そうです。

APECOはフィリピン政府直下の法定機関(Statutory Institution)の管轄です。よって特定の省には属していません。
※Statutory Institutionは、議会と大統領府により承認されて設立された機関を意味します。Aurora Pacific Economic Zone adn Freeport Authority(オーロラパシフィック経済区および自由港庁)このAPECOと類似する機関としてPEZAがあります。Philippine Economic Zone Authority(フィリピン経済特区庁)※PEZAもPEZA独自のPEZAビザを発行しており、永住権の付与も権限として持っています。
英語の正式名を比べて分かるように、つまりAPECOとPEZAは兄弟のような類似機関と言えます。

特別永住権”ASRV”はクオータビザ等と同様に移民局が交付するものですか?

はい、そうです。

APECO特別永住権”ASRV”は、移民局・雇用労働省・APECOの3者間合意の元に成り立ち、クオータビザやSRRVと同様に移民局から正式に交付される特別永住権です。
取得者のパスポートにはAPECO特別永住権”ASRV”を取得した証として、移民局が発行する永住VISAスタンプが押印されます。

特別永住権”ASRV”の移民局との関連性を示す根拠法はありますか?

はい、あります。

フィリピン共和国法第10083、セクション12-qに記載されている、(q) To report to the Bureau of Immigration the names of the foreigners who have been granted permanent resident status and working visas within thirty (30) days after issuance of such grant; つまり、「APECOは、APECOによって永住権・ワーキングビザを許可された外国人の名前を、同ビザを発行後30日以内に、移民局へ報告しなければならない」これがすなわちAPECOが移民局によってASRVを発行出来る根拠法と解釈されます。
またAPECOは、フィリピン共和国法において許される範囲で、APECO独自の規則を制定出来る特別委任を法律により受けており、故に当社がASRV取得希望者に対して一定の便宜を図ることが可能になっています。

特別永住権”ASRV”を取得すると国籍は変わりますか?

いいえ、変わりません。

日本国籍のままで、国籍が変更になることはありません。永住権を取得することでフィリピンに永久居住が可能な権利を得ることになりますが、フィリピン国籍を得るわけではありません。

特別永住権”ASRV”を取得する際はオーロラ州まで行く必要がありますか?

いいえ、不要です。

取得手続きは全てメトロマニラ首都圏で行います。更新時の手続きも同様にオーロラ州まで出向く必要はありません。

家族が特別永住権”ASRV”を追加取得する際は全員のフィリピン入国が 必要ですか?

はい、必要です。

取得される方全員がフィリピンに入国する必要があります。APECO特別永住権”ASRV”を取得した証として、各取得者のパスポートに移民局が発行する永住VISAスタンプが押印される為です。

家族が特別永住権”ASRV”を追加取得する際に別途必要な書類はありますか?

はい、あります。

下記の該当書類をご用意いただきます。

●配偶者・お子様 共通書類
1)戸籍謄本(発行から3ヶ月以内の原本)1通

●配偶者の申請
2)婚姻証明発給申請書 1通
3)婚姻証明 委任状(申請用1通・受取用1通)計2通
4)外務省申請用SPAへの署名 1通

●お子様の申請
5)出生証明発給申請書(お子様1人につき)1通
6)出生証明 委任状(申請用1通・受取用1通)計2通
7)外務省申請用SPAへの署名(お子様1人につき)1通

※申請料としてご家族1名様につき50米ドルを申し受けいたします。
※2)~7)は当社から配付する書類にご記入いただきます。
※取得ツアー中の手続きを円滑に行う為に事前に必要な書類です。取得ツアー初日の3週間前までに当社にお渡しください。

既にSRRVや結婚ビザの取得者でも、追加で特別永住権”ASRV”を取得できますか?

いいえ、出来ません。

フィリピンでは永住ビザを重複して同時に持つことは出来ません。APECO特別永住権”ASRV”を取得するには、現在取得しているSRRVや結婚ビザ等の廃止が必要です。
結婚ビザの場合、配偶者の許可を得ることなくツーリストビザにダウングレードすることができ、ツーリストビザはテンポラリービザですのでAPECO特別永住権”ASRV”の取得が可能です。

持病がありますが特別永住権”ASRV”を取得することは可能ですか?

はい、可能です。

持病の種類にもよりますが基本的に病気をお持ちの方でも取得は可能です。ただし、感染症関連(HIV等)等の病気の種類により問題となる場合がありますので、前もってご相談ください。

年齢制限なしとありますが、1歳の子供でも取得出来ますか?

はい、出来ます。

1歳のお子様でもAPECO特別永住権”ASRV”を取得することが出来ますので、ご安心ください。

特別永住権”ASRV”を取得後、銀行口座開設のサポートは受けられますか?

はい、受けられます。

もちろんサポートいたします。フィリピンの銀行では各口座毎に最低預金残高の規定等がありますので、 開設銀行等の詳細を前もってご相談ください。サポートを必要とされる場合は、事前のお申し込みが必要となります。
※サポート費は30,000円です。

フィリピンの不動産を購入することは出来ますか?

はい、出来ます。

外国籍の方でも不動産の区分所有権を持つことが出来ますので、コンドミニアムの購入等が可能です。
ただし、フィリピン国籍にならない限り、個人が単独で土地を所有することは出来ません。

フィリピンでの法人設立をサポートしてもらう事は出来ますか?

はい、出来ます。

もちろんサポートいたします。法人設立からオフィス物件のご紹介までトータルサポートいたします。担当部署にお繋ぎいたしますので、まずはお問い合わせください。
※業種により法人設立の詳細が異なりますので、予めどのような業種でお考えか等をお聞かせください。

特別永住権”ASRV”取得後、更新の為に毎年フィリピン入国が必要ですか?

いいえ、不要です。

更新は5年に一度フィリピンに入国が必要となります。APECO特別永住権”ASRV”の更新手続はメトロマニラ首都圏で行えますので、オーロラ州まで出向く必要はありません。

オーロラ州に病院はありますか?

はい、あります。

メトロマニラ首都圏のような最先端の病院ではありませんが、オーロラ州の州都バレル市にはODAにより設備支援され医療環境を整えた「オーロラ記念病院」があります。参考に、JICA国際協力機構「オーロラ記念病院改善計画」紹介サイト https://www.jica.go.jp/oda/project/0961780/ をご覧ください。

フィリピンの病院で支払った医療費に日本の健康保険は適応しますか?

はい、適応します。

海外療養費制度というもので、海外滞在中に急な病気やけが等により、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合に、一部の医療費の払い戻しを受けることが出来ます。ただし、現地病院での医療費は、その場で全額負担となり、日本での申請が必要です。
※日本で国民健康保険または社会保険に加入していることが前提条件となります。
(海外に転出届を出し、日本に住民票のない方は加入出来ませんのでご注意ください)
※海外療養費制度を受ける為の条件や必要書類、支給額詳細に関しましては個人が加入している保険により異なりますので、各加入先にお問い合わせください。
全国健康保険協会に加盟する団体の保険をご利用の場合
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3120/r138
国民健康保険をご利用の場合
http://www.kokuho.info/sikyuu-kaigai.htm

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