永住権保持者、登録証失効でも入国可に

フィリピン入国管理局は10日、移民ビザ(永住権)を持つ外国人について、外国人登録証(ACR-Iカード)が失効していても入国が可能だと発表しました。ただ、有効な再入国許可証を提示する必要があるとのことです。
全ての国際空港の責任者に対し指示を出しました。新型コロナウイルスによる入国規制で、外国人登録証を更新できていない人が多く、問い合わせが寄せられていました。入管は改めて方針を示した格好となりました。
再入国許可証や特別帰国証明書が失効している場合は、空港に到着した後、入国手続きをする前に更新する必要があります。

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この記事の監修

家村均
家村均

一般社団法人 フィリピン・アセットコンサルティング
エグゼクティブ・ディレクター
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慶応義塾大学経済学部卒業後、東急に入社し、海外事業部にて、米国・豪州・ニュージーランド・東南アジアなどで不動産開発や事業再構築業務に従事。
また、経営企画部門にて東急グループの流通・メデイア部門の子会社・関連会社の経営・財務管理を実施した。(約15年)
その後は、コンサルティングファーム(アクセンチュア)や投資ファンド(三菱UFJキャピタル)などで、企業や自治体の事業再構築、事業民営化等の支援や国内外のM&A案件のアドバイザリーを実施し、2018年10月より、GSRにて、日本他の投資家および企業、ファンドなどに対してフィリピン不動産への投資や事業進出のアドバイザリーを行っている。

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