日本における特別永住権とは、平和条約締結をきっかけに日本国籍を失った一定の在日外国人とその子孫にのみ付与される在留資格のことです。
国により「永住権」取得に課せられる条件が異なるだけでなく、長期滞在ビザを実質上の「永住資格」として扱うケースも少なくありません。
そんな中、フィリピンには比較的取得までのハードルが低いとされる「APECO特別永住権」があることをご存知でしょうか。
本記事では、特別永住権の概要と永住権との違いを解説した後、フィリピンでの永住権取得をサポートする「APECO特別永住権プログラム」を紹介します。
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特別永住権とは
日本における「特別永住権」とは、入管特例法に基づき日本国での永住を許可する在留資格の1つです。
特別永住権の施行にいたるまでの歴史的背景から、資格を有する者の多くは韓国人や朝鮮人・台湾人となっており、現在288,980人の登録が確認されています。(2022年時点)
「日本に継続して在留している」ことが条件なため、再入国許可なしに出国した場合や、再入国許可の有効期限を過ぎても入国しなかった場合は資格を喪失します。
引用元:出入国在留管理庁|令和4年在留外国人統計(旧登録外国人統計)結果の概要
制度ができた背景
制度ができた背景には第二次世界大戦があります。
第二次世界大戦の敗北により、日本の領土下にあった朝鮮半島や台湾が独立。
1952年にサンフランシスコ平和条約が発効されたことで、日本の領土が法的に確定されると同時に、日本は独立を承認しました。
それに伴い、日本に定住していた韓国人・朝鮮人・台湾人は日本国籍を失うことになり、当事者をはじめ子孫の方々は、法的地位を証明できない状態が続くようになったのです。
1965年に締結された日韓基本条約では、在日韓国人において2代目までを対象とした「協定永住」という在留資格が認められました。
その後、1991年に入国管理特例法に基づいた「特別永住権」が制定されたことで、在日韓国人だけでなく在日朝鮮人・台湾人に対しても、日本での在留の資格が法的に認められるようになりました。
永住権との違い
「永住権」とは、外国人が滞在国に永住できる権利のことで、特別永住権と同様に滞在期間の制限はありません。
しかし、永住者と特別永住者とでは、根拠となる法律をはじめ以下の項目において違いが見られます。
永住者 | 特別永住者 | ||||
根拠となる法律 | 出入国管理及び難民認定法 | 入国管理特例法 | |||
審査基準 | 以下の3点を要件を満たす必要がある(※)
|
左記の審査基準は設けられていない | |||
証明書の携帯義務 | あり(在留カード) | なし | |||
申請先 | 入国管理局 | 住民票がある自治体 | |||
再入国の有効期間 | 5年 | 6年 | |||
みなし再入国の有効期間 | 1年 | 2年 |
※日本人、永住者又は特別永住者の配偶者や子の場合は、1と2の要件を満たす必要はありません。
ほかにも、永住者より特別永住者の方が退去強制における条件が緩和されているといった違いがあります。
なお、「帰化」とは、外国人が日本国籍を取得することです。
在留資格として定められる「永住者」や「特別永住者」とは異なり、日本人同等の権利を得られるため、帰化した外国人は退去強制されることはありません。
また海外不動産に関して、過去のセミナー動画を載せているので、参考にしてみてください。
引用元:出入国在留管理庁|永住許可申請
特別永住権ならフィリピンのAPECO特別永住権プログラム
近年、移住先として注目されているフィリピンでは、「APECO特別永住権プログラム(ASRV)」に参加することで永住権を取得できます。
ここでは、APECO特別永住権の概要とメリット・デメリットについて、順に解説します。
フィリピン特別永住権の概要
「APECO」とは、Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority(オーロラパシフィック経済区および自由港庁)の略です。
フィリピンの経済特区であるオーロラ州では、高級リゾートや自由貿易港の開発、エコロジーエネルギーの生産など、各種プロジェクトが政府と州の管轄下で行われています。
この経済振興プログラムに参加することで取得できるのが、「APECO特別永住権」です。
永住権を取得することで、現地の金融サービスを利用できるほか、法人設立がしやすくなります。
永住権取得の特典として、APECO内のリゾート施設に無料宿泊できます。
アジア圏内でも著しい経済成長を見せるフィリピンは、移住先としてだけでなく投資先としても注目を集めており、今後、さらなる発展が見込まれるでしょう。
海外移住を視野に入れている方にとって、永住権が取得できるフィリピンはおすすめの移住先といえます。
フィリピン特別永住権については、動画でも詳しく解説していますので【フィリピン永住権】富裕層が手に入れるAPECO特別永住権”ASRV”とは|ビザ取得”もあわせてご覧ください。
フィリピン特別永住権のメリット
APECO特別永住権は、フィリピンで取得できるほかの永住権とは違い、以下のメリットがあります。
- 年齢制限がない
- 取得にかかる期間が短い
- 更新期間が5年に1度と長い
- 現地で就労・就学できる
APECO特別永住権の取得には年齢制限がありません。
他国の永住権に比べると取得コストが低いうえに、取得にかかる期間が5日と短いことも特徴です。
長期滞在ビザの場合は1年ごとの更新が多く見られますが、APECO特別永住権は5年に1度のみのため、入国にかかる渡航費や滞在費の負担を軽減できるでしょう。
また、現地での就労や就学が可能になるほか、条件を満たした方に限り法人も設立できます。
さらに、APECO特別永住権は、APECO内のリゾート施設を住所として申請できる点もメリットです。
もちろん、フィリピン国内であればお好きな場所を居住地として申請することも可能ですが、別途住所を取得する必要はありません。
また、フィリピン特別永住権について個別で相談したい方は、弊社のオンライン個別相談をご利用ください。
フィリピン特別永住権のデメリット
多くのメリットがあるAPECO特別永住権ですが、以下のデメリットも理解しておく必要があります。
- プログラム参加費用は返金されない
- 年会費と更新料がかかる
- 同伴家族には別途申請費用がかかる
- 募集枠に限りがある
APECO特別永住権の取得条件として支払ったプログラム参加費用は、永住権を放棄する場合も返金されません。
たとえば、フィリピンの人気ビザであるリタイアメントビザ(SRRV)の場合、申請時に預けた定期預金はビザ解約後に返金されます。
永住権を取得したい目的や取得までの期間を考慮して、ご自身に合う永住権を選ぶことが大切です。
また、年会費と5年に1度の更新料がかかることや、ご家族分を申請する場合は一人あたり約30万円の別途費用がかかる点にも留意してください。
なお、APECO特別永住権プログラムには、募集枠が設けられています。
オーロラ州の開発状況によっては、今後、取得希望者数の増加も見込まれるでしょう。
経済発展が進むにつれて、プログラム参加費が高騰する可能性も十分に考えられるため、早めの決断が求められます。
フィリピン特別永住権についての詳細は、以下の記事でもご紹介しています。
【関連記事】フィリピン永住権の種類と申請条件を解説 クオータービザの申請について相談を セミナーも開催
フィリピン特別永住権の取得条件
APECO特別永住権における取得条件は、次の2つです。
- 申請費用の支払い
- 5日間の現地滞在
フィリピンでのほかの永住権をはじめ、他国の永住権やビザの取得条件に見られる年齢制限がないうえに、各種書類の提出も求められません。
各国の永住権と比べても、取得条件における制限が少なく、取得までのハードルが低いことが特徴です。
フィリピン特別永住権の申請方法
ここでは、APECO特別永住権の申請に必要な項目を、以下の順に解説します。
- 申請書類
- 申請手続き
- 申請費用
申請書類
APECO特別永住権に必要な申請書類は、次の3つです。
- パスポート
- 証明写真
- 個人情報記入書類
海外で永住したり就労したりする場合に求められる、日本の犯罪経歴証明書の提出は必要ありません。
申請手続き
申請手続きは、以下3つのステップで完了します。
- お申込み
- お振り込み
- 各種書類提出
その後、現地での4泊5日の取得ツアーにご参加します。
ツアー催行日程の中から都合の合う日を選べるのもポイントです。
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特別永住権を取るならフィリピンがおすすめ
海外移住や海外進出を検討している方は、特別永住権が取れるフィリピンがおすすめです。
オーロラ州の経済新興プログラム「APECO特別永住権プログラム」に参加すれば、滞在期間5日での取得が可能に。
ほかにも、取得費用が低いことや年齢制限がないことなど、他国の永住権と比べて条件面での制限が少ない点が特徴です。
取得後のランニングコストも低いため、一時的な出費はもちろん、長期的視野で捉えてもメリットの多い資格といえるでしょう。
フィリピンでの永住権取得をお考えの場合は、ぜひ「APECO特別永住権プログラム」をご活用ください。当社が、フィリピンでの特別永住権の取得をサポートいたします。
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この記事の監修

一般社団法人 フィリピン・アセットコンサルティング
エグゼクティブ・ディレクター
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慶応義塾大学経済学部卒業後、東急に入社し、海外事業部にて、米国・豪州・ニュージーランド・東南アジアなどで不動産開発や事業再構築業務に従事。
また、経営企画部門にて東急グループの流通・メデイア部門の子会社・関連会社の経営・財務管理を実施した。(約15年)
その後は、コンサルティングファーム(アクセンチュア)や投資ファンド(三菱UFJキャピタル)などで、企業や自治体の事業再構築、事業民営化等の支援や国内外のM&A案件のアドバイザリーを実施し、2018年10月より、GSRにて、日本他の投資家および企業、ファンドなどに対してフィリピン不動産への投資や事業進出のアドバイザリーを行っている。